群馬県水土里保全協議会(明朝フォント)
多面的機能支払

Q&A

多面的機能支払交付金の実施に関するQ&A

Q1.多面的機能支払交付金の制度概要について教えてください。
A1.多面的機能支払制度は、農業・農村が有する国土保全、水源涵養、景観形成をはじめとする多面的機能を今後とも適切に維持発揮させるとともに、担い手農家への農地集積という構造政策を後押しするものです。
Q2.農地維持支払について教えてください。
A2.農地維持支払は、農業者等で構成される活動組織が行う、地域資源(農地、水路、農道等)の基礎的保全活動など多面的機能を支える共同活動を支援する新たな制度として創設されました。対象活動は、農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の草刈り等、農業生産を営むために必要不可欠な共同活動や、農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化や保全管理構想の作成等を支援するものです。
Q3.資源向上支払について教えてください。
A3.資源向上支払は、地域住民を含む活動組織が行う、地域資源の質的向上を図る共同活動を支援するものです。対象活動は、水路や農道等の軽微な補修や植栽による景観形成等の農村環境の良好な保全のための活動を支援(資源向上支払-共同活動)するとともに、水路や農道等の老朽化部分の補修や施設の更新といった施設の長寿命化のための活動を支援(資源向上支払-長寿命化)するものです。
Q4.多面的機能支払は、いつからの活動が交付金の支援の対象になりますか?
A4.活動組織が認定された年度の4月1日以降に実施した活動が支援の対象となります。事業計画認定(交付決定)前の活動の実施状況についても、活動記録や領収書等を残しておく必要があります。
Q5.農地維持支払と資源向上支払とで、別の活動組織を作るのですか?
A5.農業者及びその他の者(地域住民、団体など)で構成される活動組織であれば、同一の組織で両方の支払いに取り組むことができる。
Q6.土地改良区は活動組織になり得ますか?
A6.土地改良区そのものは、土地改良施設の管理等を行う団体であり、多面的機能支払の活動組織にはなり得ないが、土地改良区の構成員で新たに規約を作って活動組織を設立すれば、当該土地改良区の区域を対象とした活動は可能となる。
Q7.交付金の使途を教えてください?
A7.農地維持支払においては、農業の多面的機能の発揮に資する地域の共同活動として活動計画書に記載されている活動であれば、交付金の用途は極力地域の自主性に委ねられる。したがって、共同活動に必要な資材の購入等の用途に充てるほか、個人が出役した場合に日当を支払うこともできます。
Q8.作業委託や大型草刈機の購入に使えますか?
A8.外注については、当該活動が規模や技術面から見て活動組織で実施可能な範囲を超えていると判断される場合は外注を可能としています。機械の購入についても、財産管理や目的外使用防止の徹底が必要であり、機械の利用回数や期間、価格を踏まえ、レンタルやリースの場合との条件を比較して判断することとしています。なお、備品等の購入については独自に金額の制限を設けている市町村もありますので、備品を購入する際は市町村担当者へお問い合わせください。